陸続きであればどこにでも行けるイメージのタクシーですが、実はタクシー会社ごとに営業しても良い地域とそうでない地域に分かれています。
本記事では、タクシーの営業区域に関する基礎知識や違反してしまった場合にどうなるかを解説します。
タクシーの営業区域とは、タクシー会社の営業が許可された区域のことです。これは道路運送法20条で定められていて、タクシー需給量の調整のためにつくられました。
タクシーを運行する際、お客様の乗車地と降車地のどちらかが営業区域内でなくてはならないというルールで、営業区域はタクシー会社や営業所の所在地に基づいて、国土交通省に指定されています。
乗車地と降車地のどちらも営業区域外でタクシーを運行してしまった場合、罰則の対象になりかねないため注意が必要です。
※参照元:国土交通省「一般旅客自動車運送事業における道路運送法第20条に規定する「旅客」の定義について(PDF)」 (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000008082.pdf)
1.特別区・武三交通圏 | 東京都特別区(23区)、武蔵野市、三鷹市 |
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2.北多摩交通圏 | 東京都立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市、東久留米市 |
3.南多摩交通圏 | 東京都八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市 |
東京都内の営業区域は、上の表のように3つのエリアに分かれています。例えば、練馬区のタクシー会社や営業所が練馬区にある場合、その営業区域は「特別区・武三交通圏」である東京23区と武蔵野市、三鷹市に限られます。
※参照元:一般社団法人東京都個人タクシー協会 (http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/driver/faq.html)
自分が所属するタクシー会社の営業区域外、つまり乗車地と降車地のどちらも営業区域外の場合、違反になります。
とは言え、ひと昔前まではタクシー運転手の乗務記録は手書きによる自己申告制だったため、不正が見逃されていた過去がありました。お客様を降ろした付近が区域外で、その付近で次に乗せたお客様の目的地が区域外だったとしても、申告をごまかすことができたためです。
しかし現在では、技術の進歩によってGPSが設置され、タクシーの走行ルートが自動で記録されるようになっています。違反するとすぐに会社側に発覚するため、不正をはたらけないような仕組みになっています。
営業区域外での運行が発覚した場合、厳しい罰金や処分が下されます。タクシーを運営している会社側には責任が問われ、行政処分が下されるケースもあるため注意が必要です。 会社側の責任だけではありません。違反をしたタクシードライバーは乗務停止処分になるほか、100万円以下の罰金が科されます。
つまり、ルールを破ってしまうと、たった数百円や数千円のためにタクシードライバーとしてのキャリアを失うことになりかねません。それに加えて高額な罰金を請求されることにもなるため、十分に注意しましょう。
例外として、営業区域外でタクシーを運行しても違反として扱われない場合もあります。
災害時や急病人を搬送する場面など人命にかかわる場合、営業区域外の運行であったとしても罰則の対象にはなりません。
災害時には公共交通機関の利用が著しく困難になるためです。例えば、2024年に発生した能登半島地震では、タクシーを含める運送事業者に対し、区域外営業を認める通達がなされました。さらに、過疎地域など公共交通機関があまり発達していない地域においても例外と認められるケースがあります。
参照元:国土交通省「令和6年能登半島地震」の発生を踏まえた貸切バス及びタクシーの営業区域の整理について(PDF)(https://www.mlit.go.jp/common/001740730.pdf)
客観的に考えて区域外営業がやむを得ない場合も違法に問われることはありません。
例えば、営業区域外でお客様を乗せて営業区域内で降車予定だったものの、急遽変更となって降車地も区域外になってしまった、といった場合です。
渋滞に巻き込まれたため営業区域外で途中で降車した、忘れ物に気づいて乗車地に戻って降車した場合なども、違反には問われません。
スマートフォンの普及によってアプリ配車や電話・ネットからの予約が増えた今、形式的な区域外営業は増えてきています。
区域外営業が発生したとしても、後日行われる立ち入り監査などで「やむを得なかった事情の記録」が残っていれば違反には問われません。
やむを得ず区域外営業となってしまった場合には、乗務記録やタコグラフの運行記録データとあわせて、発生経緯を記録しておきましょう。
引用元:日交練馬HP(https://nikko-nerima.co.jp/)
※参照元:日交練馬公式HP
(https://nikko-nerima-recruit.com/)
平均年収 | 平均522万円・最高744万円 |
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勤務形態 | 隔日勤務制 |
定年 | 65歳選択定年制 |
引用元:国産自動車交通HP(https://kokusan-j.co.jp/)
平均年収 | 公式HPに記載なし |
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勤務形態 | 隔日勤務例・日勤勤務・ 変形労働時間制 |
定年 | 公式HPに記載なし |
引用元:日生交通(http://www.nissei-kotsu.co.jp/)
平均年収 | 公式HPに記載なし |
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勤務形態 | 隔日勤務制・定時制勤務 |
定年 | 定年65歳以降嘱託及び定時制 |
【選定基準】2022年11月1日時点、Google検索「タクシードライバー 練馬区」でヒットした全7ページのうち、練馬区のタクシー会社をすべて調査。全12社のうち、以下の条件で選定
・日交練馬…タクシー保有台数当たりの売上が12社のうち最も高いタクシー会社
・国産自動車交通…12社のうち唯一、日中専門や夜だけ専門の日勤勤務があり、月間8日間の公休があるタクシー会社
・日生交通…定年65歳以降嘱託及び定時制があり、12社のうち唯一「健康優良企業 銀の認定」を取得していて働きやすい環境を整えているタクシー会社